はじめに
当事務所では、大手信託銀行様より相続税申告書作成を受託しており、それ以外の申告とあわせて、年間50件ほどの申告書作成を行っております。
心臓の手術をするときに、年間1〜2件しか手術をしないお医者さんに手術を依頼しませんよね?
それと同じ理屈で、相続という大切な作業をサポートするためには、税理士1名当たり最低年間5件程度の経験を継続しておく必要があると考えております。当事務所では、常に熟練したスタッフが高いスキルで対応することが一番のサービスであると考えます。
相続手続(既に相続が発生してしまっている方へのサービス)
人が亡くなったときの遺産分割は、民法により「法定相続分」という割合が定められています。相続人が配偶者と子供2人の場合は、配偶者2分の1、子供が各4分の1という具合です。
しかし、遺産は不動産、有価証券、預金など、いろいろな種類のものがあり、単純に民法で定められたとおりに分割することは、実務上不可能です。したがって、法定相続分に基づいて分割を行うのではなく、個々の事情に応じた分け方をする場合が多いのです。その結果、法定相続分と異なった分割をしても、相続人同士が合意すれば、それが有効な分割協議になります。
このような分割協議は、相続税の申告が不要なケースでも行う必要があります。すなわち、分割協議に基づき、不動産の登記名義の変更や預金の解約、その他の債務の負担を行っていく必要があるからです。この際、後でトラブルにならないように、きちんとした形式の「遺産分割協議書」の作成を、最初からプロに依頼することが重要です。
近親者が亡くなったが、その後どうやって相続の手続を行ってよいのかわからないという方、是非一度ご相談ください。
- 相続人調査
- 相続財産目録の作成
- 準確定申告書の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成代理
- 物納・延納の手続
相続コンサルティング(相続発生前のサービス)
「争うことなくスムーズに、資産や事業を次の世代に残したい。」 このような場合、事前に専門的なコンサルティングを受けることが必要です。
弊社では、税務のみならず、法律的・経営的なところまで含めて、相続に関してトータル的なサービスを提供しております。
- 将来の相続シュミレーション
- 相続税軽減アドバイス & コンサルティング
- 納税資金コンサルティング & プランニング
- 遺言作成のお手伝い
- 事業承継コンサルティング( → 詳しくはこちらをご覧ください。)
- 自社株評価( → 詳しくはこちらをご覧ください。)
- 相続税申告
- 遺産分割
- 既に申告済みの相続税の見直し
生前贈与
生前贈与のコンサルティングと税務申告をサポートいたします。贈与後の相続税のシュミレーションや不動産取得税等の対応についても、おまかせください。
また、次のような特別な贈与については、税務上、一定の要件をクリアしないと特例の適用が受けられませんので、事前にチェックを行う必要がありますので、ご相談ください。
- 配偶者への居住用財産の2,000万円贈与
- 住宅取得資金等に贈与(平成17年12月31日迄)
- 相続税積算課税制度(非課税枠2,500万円)を利用した贈与
- 相続税積算課税制度(住宅取得等資金、非課税枠3,500万円)を利用した贈与
相続税申告についてのお問い合わせは、こちらまでどうぞ。
相続税申告報酬については、こちらからどうぞ。
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