確定申告が必要な場合
下記に該当する方は、確定申告をする必要があります。「確定申告といっても、何をどうしてよいのか分からない」という方、是非ご相談ください。
- 小規模・個人事業主の方
- 賃貸用マンション・アパートを経営している方
- 借入金で住宅を取得された方
- 不動産やゴルフ会員権を譲渡された方
- 給与収入が2,000万円を超える方
- 上場株式で損失をした方
- 退職所得がある方で一定の場合
個人事業主の方
個人事業主の場合、青色申告を選択することで、税務上の優遇が受けられます。しかし、青色申告の適用を受けるためには、帳簿を備えなければならないなど、面倒な作業が増えるのも事実です。これから青色申告の選択をお考えの方、一度ご相談ください。
また、忙しくて確定申告どころではないという方やこれから事業を始めようとお考えの方も、お気軽にご相談ください。
不動産所得のある方
会社に勤めながら不動産収入もあるという方、特に資産家の方の場合は、相続税対策と密接に絡んできますので、お話をお伺いしたうえで、適切なアドバイスをさせていただきます。
消費税の税務
消費者としては身近な税金である消費税も、一転、事業者として納める側になるとわかりにくい部分が多々あります。さらに、平成15年度の税制改正で消費税に関して大幅な改正が行われておりますので、注意が必要です。また、この税金は届出や選択の仕方によって税額が大きく変わってくることもあります。
当事務所では、お客様の状況を把握したうえで、最適な方法の選択を提案させていただくとともに、申告書の作成・提出、その他の必要な業務をサポートしていきます。
確定申告をすれば税金が戻る場合
確定申告をする義務がない場合でも、予定納税や源泉徴収された所得税を納めすぎているときには、還付を受けるための申告書を提出することができます。
特に、次のような方は所得税を納めすぎになっていないかどうか確かめてください。
- 平成16年分の所得が少ない人で、総合課税の配当所得や原稿料の所得など源泉徴収された所得がある方
- 予定納税をしている人で、確定申告の必要がなくなった方
- 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方
- 平成16年の中途で退職した後、就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方
確定申告についてのお問い合わせは、こちらまでどうぞ。
確定申告報酬については、こちらからどうぞ。
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