| (1) | 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280u)を撤廃したうえ、その適用期限を3年延長する。(平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用、措置法36条の6ほか) |
| ⇒ | 面積要件が撤廃となったため、適用要件が緩い特定居住用の特例が完全に「相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」をカバーすることになったので、同特例は廃止することになった。 |
| (2) | 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例を廃止。(平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用、措置法36条の3ほか) |
| ⇒ | 買換える住宅に面積要件がないのが特定の居住用財産の買換と比較して唯一のメリットであったが、本特例の利用は非常に稀であった。 |
| (3) | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等(措置法41条の5ほか)の適用期限を3年延長。 |
| (4) | 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等(措置法41条の5の2ほか)の適用期限を3年延長。 |
| (5) | 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について,長期所有の土地,建物等から国内にある土地,建物,機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。 |
| ⇒ | 18年12月31日で期限が切れ、そのまま廃止される見方が強かったが、2年延長された。ただし、大綱の「検討事項」のなかで、「長期保有土地等に係る買換え特例については,地価及び土地取引の動向,企業の事業再編の状況等を勘案しつつ,他の買換え特例制度とのバランスにも配慮しながら,期限が到来する平成20年末までに所要の見直しについて検討する。」とあり、今後、抜本的に見直される可能性がある。 |