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No.027 相続放棄 相続の放棄をすると放棄者は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます(民法939)。この規定を使って放棄する人もいますが、3ケ月以内に家裁に申述しなくてはならないなど手続きが面倒であり、また、次のように相続税法上のデメリットが多いことから実務上は相続放棄をせずに、分割協議の中で「事実上」の相続放棄の手続きが行われることがあります。
また、司法書士を中心に登記実務で使われている「相続分のなきことの証明」をもって、事実上の放棄を行うことがありますが、この方法は、相続放棄や遺産分割協議の便法であって、法的拘束力はありません。問題として、確かにその相続財産を取得したことにはなりませんが、その相続について単純承認したことにはなるため、債務は承認されてしまうという点が上げられます。また、贈与税の上でも問題が残ります。 |