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No.022 相続時精算課税制度を使った非上場株式の贈与Q父親(69歳)が経営している「同族会社の株式」を常務の長男(30歳)に事業承継させるために贈与したいと考えております。平成15年度の税制改正で導入された相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円まで贈与税が非課税とされると聞きましたが、このようなケースにでも適用できるのでしょうか?A適用できます。特にその会社の株式の価値が今後、上昇すると見込まれる場合には、新しい制度を選択した方が有利になります。デフレ状況が続けば、今、贈与するよりも相続まで待ったほうが価値が下がってよいとする考え方もあります。しかし、株の早期保有が受贈者にとって、一定の意味を持つものについては、贈与の検討をしてみるべきです。贈与対象財産としては、1.事業承継目的の同族株式、2.収益を生ずる不動産、3.住宅等があげられます。ただし、本制度は一旦選択すると、相続時まで継続して適用することとなりますので、慎重に選択してください。 <解 説>
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