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No.021 「貸宅地(底地)」の評価方法の改正平成17年分の「貸宅地割合」が、路線価と同時に公表されました。相続税の評価を行うにあたり、今後は対象の土地等が「貸宅地割合」設定の地域に所在しているかどうか確認する必要がありますので、ご注意ください。 ![]() 例えば、自用地価額が100・借地権割合が60%の貸宅地について、貸宅地割合が30%と設定された場合、従来は、自用地価額100−(自用地価額100×借地権割合60%)となるため、底地の評価額は40となっておりましたが、平成17年以降は、自用地価額100×貸宅地割合30%=底地の評価額30と計算されます。従前の算定方法では、借地権の金額と底地の金額を合計すると、必ず自用地価額「1」となるように設定されてきましたが、直接『貸宅地割合』を乗じて評価を算出する方法ですと、貸宅地割合によっては、借地権の価額と底地の価額を合算しても、自用地価額「1」とはならないケースも生じる可能性があります。 貸宅地(底地)に悩む地主の方は非常に多いため、この改正により、相続税負担が安くなるのであれば、良いのですが。 |