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No.020 相続のときの名義預金(1)名義預金、名義株式とは 名義預金とは、形式的には配偶者や子などの名前で預金しているが、管理状況や収入等から考えれば、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる預金、つまり、それら親族に名義を借りているのに過ぎない預金のことをいいます。 (2)名義預金等の時効について 贈与税の課税対象とされる贈与には、(1)民法上の贈与(非課税とされるものを除く)と、(2)相続税法上の独自の観点から設けられたみなし贈与(例えば、生命保険金の贈与等)の2つがあります。
ただし、その贈与の時期が明確でないときは、その所有権等の移転の登記又は登録があった時とされます。よって、例えば、父が子供名義で毎年贈与税の非課税範囲で預金をしていても、その預金の存在をその子供が知らない場合には、受贈者(子)による受贈の意思表示がないことから、民法上の贈与としての諾成契約は成立していないことになり、贈与は成立していないため、子供名義の預金が行われて何年経過していても、民法上の贈与が行われていない以上、税務上の時効は成立しないことになります。 (3)名義預金の判定基準相続税の調査の際、特に問題となることの多い名義預金の判定の基準は以下のとおりです。名義預金とされれば、その預金の名義人に関わらず実質所有者の所有として判定される可能性があります。
※家族名義の預金の印鑑のすべてが同一印鑑であり、しかも、通常被相続人が自分の預金に使用しているものと同じである場合には、名義借りの可能性が強くなります。 | ||||||||