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No.019 DES(債務の株式化)を活用した税務戦略 同族企業の場合には、オーナーからの借入金があり、それが多額に上っているケースがよくあります。その発生原因は様々ですが、つまるところ、会社側からみれば、これら返済しなければならない負債です。 一方、この会社の借入金を、相続という視点でとらえると、オーナーから会社に対する貸付金ですので、オーナーに相続が発生した場合には、相続税の課税対象財産となります。そして、この評価は「その貸付金の額がそのまま相続税評価額」となりますので、現金と同様に取り扱いを受けます。この貸付金が相続後に返済がされれば問題はないのですが、会社の手許現金が不足している場合など、なかなかすぐに返済できないことが多く、相続税はかかるが、財産としては「絵に描いたもち」の様な状態となります。 このような問題の事前解決策として、@DES(「債務の株式化」)が考えられます。すなわち、オーナーからの借入金(負債)を株式(資本)に振り替える形で増資を行い、オーナーの財産を貸付金(現金の同様の評価額)から株式(一般的には、貸付金のままよりは低い金額)組み代え、相続税評価額は引き下げるのです。 |