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No.015 入金給付金への課税 個人の方が保険会社から入金給付金を受け取った場合、入金特約に基づく給付金は、身体の障害及び疾病に基因して支払いを受ける生命保険契約等に基づく給付金として、「非課税」となります。これは、本人が入院して支給手続きができず、家族の方が代わりに受領した場合も同様の取り扱いです。 一方、その個人が入金給付金を受領しないまま亡くなったときは、その亡くなった方の未入金として、本来の財産に含まれることになり、相続税の課税対象となります。したがって、みなし相続財産として非課税の取り扱いを受けられないことに注意してください。 |