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税理士や弁護士に限らず、自営業の方が自分の職務上、得た知識を基にして本を出版するケースはよくあります。この場合の書籍の印税収入について、本業の付随収入として「事業所得」とするか、「雑所得」とするかが問題となります。例えば、弁護士が法律関係の本で自分の専門分野の広告目的で出版した場合において、年間数冊の出版にとどまるケースですと継続的とはいえませんので、この本の印税収入部分だけを切り取って「雑所得」とするのはちょっと違和感があります。やはり、事業に付随した収入として、「事業所得」としてするべきです。 |
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