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人材投資促進税制の適用を受けたリース設備等は、IT投資促進税制の対象となるリース情報通信機器等であったとしても、両者の併用はできない。 |
| A |
教育訓練に使用する減価償却資産を取得した場合には、その償却費は人材投資促進税制の対象となる教育訓練費に含めない。
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| B |
従業員の教育訓練のために支出する費用の中に、いわゆる退職希望者の再就職を支援する目的で行う研修費用等があったケースは、制度の趣旨からして人材投資促進税制の対象とはならない。
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| C |
教育訓練費からは、その教育訓練費に充てるため国や自治体などの他の者から支払を受ける金額を控除することとされており、給付金や助成金などが含まれる。なお、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業主1/3)を助成する制度については、あくまでも人件費の助成であり、教育訓練費には含まれていないため、その助成金を控除する必要はないこととなる。
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| D |
人材投資促進税制の対象となる使用人には、正社員の他パート、アルバイト、派遣社員等も含まれると解されている。 |
| E |
自社の使用人や役員が講師となって行う教育訓練等は、その使用人や役員に支払う給与や手当てについては教育訓練費用の対象外となる。また、外部の施設を利用する際や外部講習を受講する場合、その教育訓練等の実施場所へ行くまでの交通費・旅費を支給したとしても、それは、対象とはならない。 |